売買契約
売買契約について
購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。売主様、買主様が合意に至ったら、売買契約を交わします。
1. 契約に至るまで
ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を提出していただきます。これを受けて、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。その後、条件が整い次第、不動産売買契約を結びます。
2. 不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ずご確認ください。
3. ご契約時に必要なもの
不動産のご売却に際して、不動産売買契約を結ぶときには、以下のものが必要になります。
- 権利証権利証
- 実印実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
- 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
- 固定資産税納付書固定資産税納付書
- 契約印紙代(売買金額によって異なります)契約印紙代(売買金額によって異なります)
- 仲介手数料の半額(別途消費税および地方消費税が必要です)仲介手数料の半額(別途消費税および地方消費税が必要です)
- 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
- 設備表などの付帯資料設備表などの付帯資料